旅費不正受給の教授に停職処分 京都工繊大、無届け兼業も発覚
京都新聞 2017/3/24(金) 22:30配信
京都工芸繊維大は24日、旅費108万円を不正受給していた60代男性教授を、同日付で6カ月の停職処分にしたと発表した。調査の結果、無断欠勤や無届け兼業があったことも分かった。処分を受け、教授は3月末で依願退職する。
工繊大の昨年までの調査で、男性教授は2006年4月から16年9月までに、学会参加などを名目に旅費計25件約108万円を不正受給していたことが判明した。その後の調査で、同期間に68日の無断欠勤があったことや、08年11月から16年9月までに18件の無届け兼業があったことも新たに分かった。男性教授は、不正受給した旅費と無断欠勤に伴う給与の減額分の計約287万円を大学に返還したという。工繊大は「旅費の支給に際しては、出先で入手した資料の提出の義務付けなど出張の事実確認を強化し、再発防止に努める」としている。